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60時間を超える残業(時間外労働)時の割増賃金率が25%から50%に引き上げ

公開日:2010/04/05
最終更新日:2022/02/14

平成22年4月に改正された労働基準法が施行されました。
情報共有として本ブログでも2回に分けて記事にしておきます。


いつもの人材採用ノウハウとは違って、社会保険労務士としての内容になりますが、人事担当者や経営者なら要チェックです。


なるべく分かりやすく書きますので、頑張って理解してください!

残業(時間外労働)時の割増賃金率の引き上げ

1か月60時間を超える残業(例:1日3時間×20日)は60時間を超える部分に関して、割増賃金率が25%→50%に引き上げられます

ただこちらは、中小企業の場合は今のところ猶予されていますのですぐに導入する必要はありません。

中小企業の定義とは? 1.資本金の額が
   小売業    5,000万円以下
   サービス業  5,000万円以下
   卸売業    5,000万円以下
   上記以外     3億円以下

または

2.アルバイトを含めた従業員が
   小売業      50人以下
   サービス業   100人以下
   卸売業     100人以下
   上記以外    300人以下
弊社のお客さまは中小企業ばかりですが、法的に従業員数で引っかかっている会社もあります。


ただし、、、
会社側と従業員が労使協定というものを締結することで、60時間を超える残業をした従業員にたいして、差額の25%の代わりに有給休暇を付与することで、25%の支払いのみでOKとなります。
1.労使協定の締結
2.60時間を超えた部分を有給休暇として付与すること
が条件です

ポイントは労使協定ですね。


これを結ばなければ適用できません。だからこの協定を結ばずに勝手に有休を与えても労働基準法違反となります。


また就業規則も変えないといけませんので法的に中小企業に該当しない企業は結構やることはあります。


こういった法改正への対応などは、自社内でやっていても漏れがでてきます。


税務の事は税理士さんに依頼しますよね?


同じように、労働法の事は労働法の専門家である社会保険労務士に相談した方がいいですよ。


もし顧問契約をしている社会保険労務士の先生がいないのであれば、私が知っている社会保険労務士さんをご紹介することも可能です。

ご興味があればここからお問い合わせください


追伸

私は社会保険労務士としての仕事は受けていませんので、福岡であっても別の社労士さんをご紹介しますのでご了承ください。


有給休暇に関しても改正がありましたので以下も必ずご覧ください

面接時間単位の有給休暇取得制度(時間単位付与制、時間有休)の適用

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