賞与にかかる健康保険料の上限が変わります(平成17年4月から)
公開日:2007/04/03
最終更新日:2017/04/08
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平成15年に総報酬制が導入されてからも、 賞与にかかる社会保険料には上限がありました。
普通のヒラサラリーマンの賞与では殆どありえませんが、ある一定額を超えると、社会保険料は増加しなかったんです。
平成17年3月まで
厚生年金(上限) 150万円/1回
つまり、200万円支給しても400万円支給しても 社会保険料は同額でした
これを利用すれば、もし夏と冬それぞれ100万円以上の賞与を貰ってる人で、年2回の賞与を年1回支給に変更することが可能であれば 、社会保険料を削減できました。
例:夏と冬で150万円ずつもらっていた人を、年1回で300万円支給すれば、100万円には社会保険がかかりません。
合法的な社会保険削減方法です。
しかし、それが平成17年4月から変わりました。
健康保険の上限が、『540万円/年度』に増額変更されたのです。
つまり、年1回400万円を支給して 、(400万円‐200万円)×社会保険料率
の削減をしていた会社などは、これによって完全に意味がなくなります。
簡単に言うと、合法的な社会保険削減方法を対策されたというわけです。
厚生労働省は昔からそうですが「徴収する方向への動き」だけは早いです。
そのような改正情報を、お知らせとして掲載しましたのでご興味があれば以下のリンクからお読みください。
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