新型コロナ対応休業支援金・給付金の制度,条件や対象者,申請について解説。最大月額33万円の助成金|新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
最終更新日:2022/02/24
緊急事態宣言は解除されましたが、飲食店など業種によっては客足は戻っていないところもあります。
また予想通り、経済活動を再開した結果、新型コロナウイルスの感染者は日ごとに増えています。
諸外国の状況を見る限り、たしかに日本は人数的には少ないですが、経済と反比例して感染人数が減っていくということはないでしょう。
withコロナ時代が2020年に本格的になっていくのかもしれません。
休業を指示されたが休業手当をもらっていない従業員などへの助成金
2020年6月28日現在、まだ正式に申請受付は開始されていませんが、国が休業手当を会社が支給してくれない労働者のために新たに助成金(支援金)を新設しました。「新型コロナ対応休業支援金(仮称)」です。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」という名前になるかもしれませんが、どちらにしても、趣旨としては先ほど書いた通りです。
4月~9月の休業で、休業手当をもらえなかった従業員(アルバイト・パートを含む)が直接国に請求できる制度です。
はっきり言えば、労働基準法26条の「休業手当」の支払い義務を守らなかったブラック企業などの従業員を救う目的であったり、雇用調整助成金だと、一度会社が休業手当を支給する必要があり、資金の無い会社は支払えないことがおこっている事への対策ではないかと予想します。
将来的には、「新型コロナウイルス感染症による休業に関しては、中小企業は休業手当を支給しなくて良い。代わりに従業員が直接、国に休業手当を申請してほしい」という形になるかもしれません。
※雇用調整助成金の代わりになる
まだ正式な申請受付開始日付などはまだ決まっていませんが、6月26日時点の概要を動画にしましたのでご覧ください
上記動画の字幕を以下に転記します。動画を見る時間が無い場合は、読んでも良いでしょう
※動画の字幕のため、これ、それなどがありますし、他の画像やテロップがでません。動画の方が理解しやすいです。今日はコロナ関係の助成金として「新型コロナ対応休業支援金(正式名称:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)」に関して解説したいと思います
こんにちは社会保険労務士の稲田です
「新型コロナ対応休業支援金」
今日、2020年6月26日なんですけど、この現在の情報でお伝えしたいと思います
こちら実際に申請が開始されるのは来月の下旬、7月末あたりと聞いています
多分それまでに(今日から)また色々とコロコロ変わっていくと思います
ただまあ、予想ですけど、例によって厚労省のホームページは分かりづらいと思いますから、こちらで概要を学んでそれから詳細の方を(厚労省HPで)またご覧ください
今日(6/26)現在まだHPは公開されていません
大きく三つの点で話したいと思います
一つは「内容」
もう一つは「支給要件」
もう一つは「申請方法・その他」に関してご説明します
まず「内容」なんですが、こちら一言で言うと「休業補償」です
で、いつの休業の補償をするか?と言いますと4月1日から9月30日まで
この間に休業したことに対して国が補償するというものです
今回の一番のポイントはここです
通常は、会社が従業員に対して休業(指示を)した場合は、休業手当を支払って、それを「雇用調整助成金」っていう形で国に申請するという流れなんですが、今回の助成金の一番のポイントはこちらです
「従業員が直接(国から)もらいます」
雇用調整助成金は会社の方に支給されるということなんですけど、これ(今回の助成金)に関しては従業員がもらえるというところが一番のポイントです
支給の条件は少しあるんですけど、ポイントとしては、「休業」を会社に命じられているのに、要は仕事をしていない状態
「家にいていいよ」とか「休んでていいよ」っていう風に言われてる状態なのに、休業手当が支払われていない
要は会社が支払っていない
そういったスタッフを救うための助成金という風に思ってください
もし休業手当を(会社が)支払っている場合だったら、それは会社が「雇用調整助成金」という形で(国に)申請するのが正しいルートです
例えば、4月から休業の方に入っていても今現在、6月のほぼ末ですから、4,5,6といった形で3ヶ月間すでに休業していると
ところが「休業手当が一切出ていない」といった場合はですね
こちら(従業員)自身が申請することでもらうことができます
ただ申請(受付)はまだ始まっていませんので「来月まで待たなければいけない」っていうのはちょっとあるんですけど、一応もらえるような制度ができたとこです
金額なんですけど、基本的には日額11,000円が上限です
最大月額で言うなら、月額33万円というのが上限になっています
正直、結構金額は大きいと思います
こちらですね金額に関しては「賃金日額」という要は給与と思っていただければいいんですけど、給与の「8割」が支給されます
で、上限が月33万円、日額で11,000円というとこです
この給与の算定のポイント、給与の計算の方法なんですけど、休業の前3か月間が一番たぶん分かりやすいです
その(給与)金額を合計して、それを90(日)で割るって言う形で計算します
この計算方法が、実は雇用調整助成金と結構違ってそこで差が出るんですよ
ここに関しては後ほどご説明したいと思います
会社から休業手当をもらっている場合は、こちらの助成金をもらうことはできません
これ管轄は厚生労働省なんですけど、ハローワークです
ハローワークの方に皆さんがそれぞれ(ネットや郵送で)申請しにいく
そもそも何でこういった助成金が必要になったかと言いますと、まぁ予想ですけど、会社が休業させて休業手当を支払う、その後、雇用調整助成金を貰うって言う流れをするにしても結構、手続きが面倒なんです
当然ながら、一回会社がスタッフに給与を支払わなくてはいけない
給与と言いますか休業手当です
こちらを(先に)支払う必要があります
それだけのお金がないと言ったこともあるんでしょう
その他にも、社労士の方に雇用調整助成金の申請代行を依頼しても今結構もう本当、社労士事務所もいっぱいいっぱいで断るようなこともあるんです
※しかし自分たちでやるには申請が大変
そう言った形で新しい助成金ができたんですが一言で言うと、休業手当をもらえなかった方々を国が救いましょうという風なとこです
(次は)「支給要件」に関してご説明します
こちらは大きく2つポイントがあります
スタッフの条件と会社の条件
こちら「スタッフの条件」なんですが、まず個人事業主関してはNGですね
当たり前ですよね経営者ですからね
経営者に関しては「持続化給付金」っていう形で別の助成金がありますので、そっちで100万円の申請とかありますからそれを活用しましょう
その(スタッフの)条件としてポイントは「雇用保険の被保険者」ここはまず一つのポイントです
ただし、雇用保険の被保険者以外に関しても「今回は救う」というふうな要は「(支給)対象にする」っていう話になっています
具体的にどういう人たちかと言いますと一週間の労働時間が20時間未満の人たち
この方々は元々、雇用保険に加入することができない
そういった方々に対しても今回助成するという話は出ています
ただ一点疑問なのが、「学生のアルバイト」に関してはどうなるのかな?っていうとこはある
もともと学生は雇用保険の被保険者になれないんです
今回、被保険者以外に対しても「適用する」ってなっていますけど、その場合、学生も含まれるのかな?っていう疑問もありますがまあこの辺に関してはまた詳しい情報とか入ったら今の動画の概要欄に足したりしておきたいと思います
条件三つ目「休業手当をもらっていない」
これはもう先ほど言いましたね
もし既に過去にもらっている、4月分、5月分、6月分ともらっているんだったらこちら対象にはなりません
7月から今後もらわないようにして「こちらの助成金をもらおう」っていう風にやるのは
やめた方がいいです
後でこれもご説明します
次の条件としては「休業証明(仮称)」というものを会社からもらう必要があります
様式がちゃんと決まってはいないんです
予想ですけど、離職票みたいなものじゃないかと思います
要は休業前の○月は○日間働いて給料いくらもらっているとか、そういった、先ほども言いましたけど賃金日額を計算するモトになるもの
そして会社としてもちゃんと証明の印鑑を押す
オンラインなった場合はどうなるのかな?っていうとこはあります
多分、こちらの条件で一番難しいのかも
この辺は当然、休業手当もらってないなら「自分は該当する」って分かると思いますけど会社から書類をもらうのが一つネックかなと思います
そもそも、休業手当を支払っていないっていうのは本来は労基法違反なんです
詳しく言いますと、労働基準法の第26条というのがありましてそこに休業手当という項目があるんです
ここで、会社の責任によって従業員を休ませたら給与の6割以上払いなさい
法律があります
こちら(法)をもし破った場合は30万円以下の罰金とかいったこと(罰)もあるんですよ
ただ今回のコロナの休業に関しては少しちょっと微妙になってくるのかな?っていうのはあります
ちょっとまたそれも、詳しく後でご説明します
とりあえず条件としてはまあ大体この位の4つという風に思ってください
もし(中小零細)企業で働いていて休業手当をもらっていない場合だったら大体の方が該当するかなと思います
こちら今度は「会社の条件」
一つ目
当然ながら休業手当を支給していないのが条件になってきます
休業手当を支給していませんから結果的に雇用調整助成金の方はもらえませんよね?
雇用調整助成金は休業手当を支払っているからもらえる助成金ですから、条件がこちら(一つ目)に該当していれば自動的にこの二つ目の条件に対しても該当する
本当あの~労基法が一番どうなっていくのかな?ってとこがちょっとあるんですよね
先ほど休業手当の条件として「会社の責任による休業」この場合は休業手当を支払いなさいという法律がありますので払っていないという時点で問題ではあるんですけど、ただですね、ちょっと一点実はありまして
ここは多分、具体的にキレイに決まっていない所と思います
国とか都道府県から「自粛しなさい」っていう要請があった場合
これもちょっと今思うと言葉悪いですが「卑怯だな」と思うんです
自粛の要請ですから強制的に国が「休業しろ」って言ってるわけじゃない
お願いに応えただけですから
休業手当は支払いなさいっていうのが
※つまり支払い義務がある
考えかなっていう風にはあります
※個人的な予想
一番のポイントは、休業手当をそもそも支給していないことが許されるのかどうか?っていうとこなんですけど、まあ会社としたらもしかしたら「許されない」可能性もあります
この辺は結構ですね、ケースバイケースではあるとは思うんですけど、確か今月、那覇市のホテルが配膳人の方々に対して休業を指示して、それでお金を払わなかった
結果的に監督署が検査して最終的にそこに「払いなさい」っていう風に言ってきたということもあります※ニュースより
ですからコロナで休業したっていうことだけによって「会社の責任はない」っていうことはどうなのかな?っていうとこはあります
ここは(判断が)難しいところだと思います
ただ、ここを結構 厳しくしていくと本当にさらに申請をしない会社が増えてくるのかなと。
まあこれ申請はスタッフ(本人)がやるんですけど会社から休業証明をもわらなくてはいけませんから会社が(証明書を)出したくないってこともあるかなと思いますね
この辺どうしていくのか
私も少し追っていきたい
「申請方法」なんですけどまぁ実際まだ申請が始まってないので、確実なことは言えませんし多分コロコロこれからも変わっていくと思います
最新情報は厚労省のホームページで是非ご確認ください
一応、申請は来月7月の下旬とか末位から始まるだろと言われています
(申請の)やり方としては郵送とかネット
ネットの方の受付を開始するのはどうしても時間はかかります
システムの不備とか最初の方はまたあるかもしれません
一応、厚労省のホームページとかハローワークの方で手続きはできるでしょう
基本的に従業員(本人)がやるってことです
ここでハローワークに皆が大量に押し寄せてそこで申請するっていうのはコロナ対策の考えからも、あまり現実的と言うか良い方法ではないですよね
ですから郵送っていう形が一番多いのかなと思います
ネットの受付と郵送が同時に(開始)なるかどうか分からないとこではあります
この辺もですねまた新しい情報が入りましたら、この動画の概要欄の方に貼っておきたいと思います
今回の新型コロナ対応休業支援金の事を調べていてちょっと疑問というか不安な点と言うか思ったことがあります
一つは、まず廃業したところ
もう既に残念ながら間に合わずに廃業してしまった会社です
そこで「休業手当もらってません」と言った場合でも、これ多分もらえないですよね
理由としては失業保険で既にもらってますよね?っていうのは考え
失業保険をもらった上にこちらの新型コロナ対応休業支援金をまた申請する事は基本的にできないでしょう
当然ながら休業証明とか会社からもらえませんしね
で、次
ちょっとここなんですよね
この(給付)金額給与の約8割と言いましたけど、これ実は雇用調整助成金より多いんですよ
計算すると、雇用調整助成金っていうのは休業手当の8割~10割もらえるんですけど
※10割は解雇しない場合(コロナ特例措置)
これが会社の方に助成される
ただ、そもそも休業手当っていうのがだいたい給与の6割くらいま6割以上と(法律で)言われてますけど、60%で例えば出していますよね
給与の60%のさらに80%とかなんですよ
60% ✕ 80%でいくらになるかと言いますとこれはですね48%になります
つまり給与の48%が国から支給される
※会社は0~12%手出しが発生する
これは中小企業に限った場合です
それに比べて今回のは、給与の8割もらえるわけですから例えば、すでに休業手当を会社からもらって会社は雇用調整助成金をもらえましたっていった場合の従業員がもらった金額って給与の6割なんですよ
※就業規則で別途上乗せしていなければ
簡素化のため給与の6割と説明していますが法律上の計算方法は違います。 詳しく知りたい場合は、 をご覧ください
ところが今回の助成金で国から直接、助成金をもらった場合は、給与の8割もらえるんです
※しかも会社の手出しは0円
だからこっちの方が得しちゃう
その2割に関してはどうするのかな?っていうとこもあります
何かしら救済措置をとるのかもうそのままにしてしまうのか、早く手続きしたりちゃんと休業手当を支払っているところが少し損をする仕組みかなとは思いますね
※但し従業員満足度は休業手当を払った方が良い
さっきも言いましたけど、休業手当はそもそも義務ですから今回のこの助成金、新型コロナ対応休業支援金っていうのをもしスタッフが申請した場合、その会社は休業手当を支払っていないっていうことになる
て言うことは支払わないだけのちゃんとした理由が無い限りは、労基法違反になる可能性があります
※あくまで個人的予想
ですからまあ、きっとですね、立入検査とかはあるんでしょうね、まあ調査ですね
そういったものはあるかなとは思います
結果的にブラック企業であればあるほど、そういった証明を出したくないって言うとこも出てくるんだろうなと思います
そういった場合に、今度はどうするか?です
スタッフの方がこれを申請しようとしたけど会社が証明書を出さなかったと
この場合どうなるんですか?って事があるでしょう
これはまあ予想できますね
さっきも那覇のホテルの話も言いましたけど、勝手に自分たち(の会社)はコロナの影響を受けたから休業手当を支払わないんだっていうことをしてるところに関しては、多分スタッフが監督署に言えば調査が今後、入っていくんだろうなと思います
一個あと心配なのは不正受給です
ここはちょっと心配ではあります
雇用保険の被保険者でなくてもOKだったり、休業証明の書式とかにもよりますけど「アルバイトで働いていたことにしてる」とか、もしくは「休業手当をもらっていないことにしてる」とか、そういった不正受給の可能性は当然ながらあるかなとは思います
そういった不正受給に関しては、さすがに厚労省も考えているとは思いますので、無理に変なことはしないようにしてください
無理やり助成金をもらおうなんてことは基本的にやめたほうがいいです
一応それっていうのは、詐欺に該当しますので詐欺で起訴されと結構やっぱり懲役も大きい
※10年以下の懲役
不正受給はやめましょう
不安点と言いますか、懸念事項もちょっとあります
ちゃんと休業手当を支払って、雇用調整助成金をもらったところ(会社)より支払ってないとこ(会社)の方が良い、要は得をするようなこともありますし、まあ時期が遅いとかね
「今頃かよ」っていう風な話もあるんですけど、そうは言っても正直な話、何もしなかったより、よっぽどいいかなと思います
今回の助成金に関して、色々ですね休業手当はもらえなかったっていう話も聞いたりもしますので、そこに対してのセーフティネットを作ったというとこでは、評価されるべきではあります
今回の情報は6月26日時点の情報ですから来月7月入ったりとか、具体的に申請の受付が開始されたら詳細が完全に分かってくると思いますので、ぜひ厚労省のホームページとかそういったものをチェックしておきましょう