賞与にかかる健康保険料の上限が変わります(平成17年4月から)
最終更新日:2022/10/25
平成15年に総報酬制が導入されてからも、 賞与にかかる社会保険料には上限がありました。
普通のヒラサラリーマンの賞与では殆どありえませんが、ある一定額を超えると、社会保険料は増加しなかったんです。
平成17年3月まで
厚生年金(上限) 150万円/1回
これを利用すれば、もし夏と冬それぞれ100万円以上の賞与を貰ってる人で、年2回の賞与を年1回支給に変更することが可能であれば 、社会保険料を抑えることができました。
例:夏と冬で150万円ずつもらっていた人を、年1回で300万円支給すれば、100万円には社会保険がかかりません。
以前は社労士などがアドバイスをしていた方法です。
しかし、それが平成17年4月から変わりました。
健康保険の上限が、『540万円/年度』に増額変更されたのです。
つまり、年1回400万円を支給して 、(400万円‐200万円)×社会保険料率
をしていた会社などは、これによって完全に意味がなくなります。
社会保険に関しては1年経過すると結構、変わることもあります
最新の情報などは、顧問社労士と契約して相談しましょう