60時間を超える残業(時間外労働)時の割増賃金率が25%から50%に引き上げ
最終更新日:2022/02/14
平成22年4月に改正された労働基準法が施行されました。
情報共有として本ブログでも2回に分けて記事にしておきます。
いつもの人材採用ノウハウとは違って、社会保険労務士としての内容になりますが、人事担当者や経営者なら要チェックです。
なるべく分かりやすく書きますので、頑張って理解してください!
残業(時間外労働)時の割増賃金率の引き上げ
1か月60時間を超える残業(例:1日3時間×20日)は60時間を超える部分に関して、割増賃金率が25%→50%に引き上げられますただこちらは、中小企業の場合は今のところ猶予されていますのですぐに導入する必要はありません。
小売業 5,000万円以下
サービス業 5,000万円以下
卸売業 5,000万円以下
上記以外 3億円以下
または
2.アルバイトを含めた従業員が
小売業 50人以下
サービス業 100人以下
卸売業 100人以下
上記以外 300人以下
ただし、、、
1.労使協定の締結
2.60時間を超えた部分を有給休暇として付与すること
が条件です
ポイントは労使協定ですね。
これを結ばなければ適用できません。だからこの協定を結ばずに勝手に有休を与えても労働基準法違反となります。
また就業規則も変えないといけませんので法的に中小企業に該当しない企業は結構やることはあります。
こういった法改正への対応などは、自社内でやっていても漏れがでてきます。
税務の事は税理士さんに依頼しますよね?
同じように、労働法の事は労働法の専門家である社会保険労務士に相談した方がいいですよ。
もし顧問契約をしている社会保険労務士の先生がいないのであれば、私が知っている社会保険労務士さんをご紹介することも可能です。
ご興味があればここからお問い合わせください