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社労士との顧問契約は必要か?社会保険労務士の選び方

公開日:2023/04/28
最終更新日:2023/04/07
こんにちは。
社会保険労務士の稲田です。

今日は、「顧問社労士は必要か?」ということに関してお話しします。

この質問が出る時点で、現在、社労士を顧問契約している方、契約していない方がいると思います。

そのどちらに対しても、役立つ内容になっています。

大きく4つの点に関して説明していきたいと思います。
  1. 現在、顧問社労士がいるかいないか
  2. 社労士と顧問契約するデメリット
  3. 社労士は何をしてくれるのか?
  4. 顧問社労士の選び方
社労士だからと言って「絶対に社労士と顧問契約をした方がいい」といった営業トークをする気はありません。

私の顧問先は、社労士を別に契約しているところが多いです。

全国に顧問先がありますので、メインの社労士はその地域にいて、私は採用や経営の相談を受けています。

ですから、顧問先から手続きの件とか質問されても、「契約している社労士の先生に聞いてください」とお願いしています。

その時によくあるんですが、「今までの社労士があまりにも良くない」ということに、気づかれることがあります。

そこで「社労士を替えたい」という相談を受けた時に、一緒に社労士を探すこともあります。

今日は、その時によく伝えている内容を、お話ししたいと思います。

現在、顧問社労士がいるかいないか

まずは、現在、顧問の社労士がいるかどうかで分かれてきます。

顧問社労士がいる場合

今、顧問社労士がいて、「顧問社労士が本当に必要か?」という疑問を、もし感じているんだったら、すでに問題です。

その場合は、すぐに社労士を替えた方がいいでしょう。

なぜなら、現在、顧問社労士が役に立っていないと思っているから、こういった疑問なっていると思うからです。

他に良い社労士はたくさんいますので、探し方に関しては、最後の方にお伝えします。

顧問社労士がいない場合

そして、顧問社労士がいない場合、この記事をご覧になっている大体の方がこちらに該当すると思います。

いつぐらいに顧問社労士を選んだらいいのか?契約したらいいのか?

まず、個人事業主だったら、基本的には社労士と契約する必要はありません

個人事業主と言っても、個人事業主でスタッフを雇っているのではなくて、本当に1人だけでフリーランスとしてやっている方は、社労士は要りません

社労士と契約する必要もありません。

スタッフがいて法人の場合、「10人以上の人を雇った場合に、就業規則が必要になってくる」と、労働基準法で決められています。

10人以上になって就業規則を作るタイミングで、依頼するために顧問社労士を探すという会社が結構多いんですけど、基本的に間違っています

なぜタイミングが間違っているのか?

10人以上の規模になるまでに、社内で間違いなく問題はもう起こっています

就業規則は確かに10人以上じゃないと作る義務はないんですけど、別にスタッフ1人であっても作って良いし、おすすめします

就業規則は早めに作っておかないと、会社を守れません。

就業規則がないと色々なルールができないですし、罰則とかも当然作れませんし、就業規則があって初めて適用されるルールというものがあります。

それが、10人以上にならない限りは適用されないということになりますから、10人以上になって就業規則を作るタイミングで、初めて人事の専門家の社労士に依頼するというのは、間違っています

10人以上の規模になる前、できれば1人雇用するタイミングから社労士に依頼することを検討しておいた方がいいでしょう

社労士を事務手続き代行だけだと思っていると、損をします

実際、手続きだけだったら自社でもできますから。

自社の事務員の方でもできますし、スタッフでもできなくはないです。

社労士を事務代行としか思っていない場合だったら、今日の話は参考になると思います。

社労士と顧問契約するデメリット

社労士と顧問契約するデメリットは2つあります。
  1. お金
  2. 出会いの運

社労士と顧問契約するデメリット1:お金

社労士と顧問契約するデメリットは、お金です

当然ながら顧問料が発生します。月額いくらです。

大体、スタッフの人数が多い会社ほど顧問料を高く設定する社労士事務所が多いです。

あと、よくあるのが、月々はそんなにお金を取らないんですが、手続きが多い時、例えば入退社がすごく多い場合に、従量制という形で、手続き1件に対していくら取るという契約もあります。

結局、お金がかかると思ってください。

社労士と顧問契約するデメリット2:出会いの運

もう1つ、出会いの運があります。

正直な話、変な先生が多いんです。

よく言えば「個性がある」と言えるんですが、悪く言えば変な人が多いです。

「常識ないの?」という人もいますので、気をつけておかないと、後々会社の首を絞めることになります。

選び方に関しても、後ほどご説明していきいますが、一言で言うと、お金がかかると思ってください。

あとは、運に頼らず、変な社労士を見抜く目を持っていただきたいと思います。

社労士は何をしてくれるのか?

税理士は何をしてくれるかというと、税金とか会計とか決算とか税務相談とかをやってくれます。

現在、税理士に関しては知名度はとても高くて、法人の関与率は90%を超えています。

今ご覧のあなたが法人だったら、まず顧問税理士が既にいるでしょう。

税金・会計・決算の手続きですが、AIとかも進んでますし、クラウド会計などもあります。

この辺に関しては、将来的にどうなっていくかわかりませんが、税務相談に関しては、AI等でできないところですから、相談ができる税理士と契約して欲しいと思います。

今日は税理士の話ではありませんが、税理士が税金、会計、決算とか税務関係を見るんだったら、社労士は何を見るかというと、人事系を見ると思ってください。

人に関することすべてを見ていくのが社労士です。

先程も言いましたが、個人事業主1人でやっている場合は社労士は不要です。

社員が1人でもいれば、検討すべきでしょう。

人に関すること、具体的には、入退社のことです。

人が入ってくる、スタッフを採用するとか、スタッフが増える時。そして、退社の時。

辞める時に結構トラブルが起こったりします。

円満退社で辞めるということではなくて、トラブルを起こして辞めるとか、もしくは会社を辞めさせたいという時に、相談する相手は社労士です。

その他、入社退社にならない雇用中の状態でも、人事・労務相談ということで、色々相談できます。

社員が1人でもいるなら、社労士の契約を検討したほうがいいです。

ただし、社員が家族だけなら、入退社や労務相談がないので不要です。

今後増やすなら、必ず人のトラブルは起こるので、社労士は必要です。

トラブルが起こってから社労士を契約するのでは遅いです。

トラブル予防の段階として、先に社労士と契約しておくと、トラブルが大きくなる前に相談とかができます

ほとんどの会社が人を増やしてから依頼するんです。

だから遅い。

もし、10人になっていないとか、まだそんなに増えていない状態でこの記事を読んでいるのであれば、早めに検討しておいた方がいいでしょう。

10人に増やすまでにトラブルが起こっているので、そこを是非解決しておいた方がいいです。

今後社員を増やす場合、私は採用コンサルがメインでやっていますので、人が入ってくる前に依頼があったりします。

病院、クリニックなど開院時点でスタッフが必要ですから。

看護師、医療事務、臨床検査技師といった方々が必要になってきます。

お医者さん1人ではなかなかできないんですね。

そういった場合に、創業前から相談とかありますが、採用を専門にしていないところだったら、ほとんどの社労士事務所は人が増えてから、スタッフが既にいる状態で依頼があっています。

社会保険労務士の仕事は事務代行だけではない

社労士が何をしてくれるか?

基本的に社労士を手続き代行だけだと思っていたら損をしています。

もっとうまく活用したほうがいいです。

もし、現在、社労士と契約していて、労働保険や社会保険の手続き代行しか使っていないのであれば、非常にもったいないです。

もしくは、それしかしてくれないような社労士だったら、契約を考え直した方がいいと思います。

助成金の最新情報を顧問先に送ってくれているかも、見た方がいいです。

新しい助成金とか、法改正とかあった場合、皆さんが調べるより社労士が調べた方が、すごく理解は早いし、その難しい内容を嚙み砕いて顧問先に伝えることも期待できます

特に助成金に関しては、すごく手間です。時間がかかります。

助成金をやってと事務員さんに丸投げしたってなかなかできません。手続きが大変ですから。

助成金の手続きも社労士を活用するといいと思います。

人事や採用の専門知識を借りられる

社労士に頼むと良いことは、人事や雇用の専門知識を借りられることです。

今現在契約している社労士にお話しして、就業規則を見てもらうとか、人事制度を伝えて見てもらうとかして、現状の問題点というものを、是非聞いた方がいいです。

トラブルが起こってから、対症療法として対応していっていたら、きりがありません。

そうではなく、予防という考えで、今の問題点、今後起こりうるトラブルを防ぐためにどうしたらいいかということを相談してみてください

それをするためには、定例のミーティングとかをして、トラブルが大きくなる前に相談しておくというのは、大変良いことです。

ですから、定例ミーティングとかをしてくれないような社労士事務所は、考え直した方がいいと思います。

トラブルがないと連絡できないとか、入退社以外連絡できないとか、そういう使い方ではなくて、普段から是非、社労士と連絡を取り合うようにしていただきたいと思います。

顧問社労士の選び方

具体的に、社労士をどうやって選べば良いのかをご説明いたします。

社労士の選び方は大きく2つのポイントがあります。
  1. 条件決め
  2. 選考
社労士の選び方は、採用と似ています。

社労士は今後、社内のことに関して結構入り込んできます。

人事系のことで相談をすることもあります。

最初にきちんと選んでおかないと、変な人に相談して、会社がその社労士と心中してしまうこともよくあります。

「なんでそんなアドバイス受けているんですか?」というような話も聞きますし、そこで、社労士を替えた方がいいと、顧問先と一緒に新しい社労士を探すことがよくあります。

社会保険労務士の選び方1:条件決め

条件決めとして、下記の3つを考えてください。
  1. NG項目
  2. 必須項目
  3. 専門分野
これから具体的に、条件決めの例をご紹介します。
条件決めの例1:NG項目
NG項目の例として、下記のようなものがあります。
  • 性別
  • 経歴
  • 年齢
  • IT関係の知識やツール使用
<性別>
どうしても男性が嫌とか、女性が嫌だとかがあれば、それで絞っておいてもいいでしょう。

これは採用ではなく、契約する会社なので、男女雇用機会均等法は関係ありません。

<経歴>
経歴を書いている先生の割合は少ないのですが、どこの企業で働いていたとか、人事で何年いたといった情報がその先生のホームページなどに書いてあります。

それを見ながら、合うかどうか考えます。

中には、一切、企業で働いた経験がないといった社労士もたまにいます

そういった方に企業のことを相談しても、ちょっと違いますよね。

自分が会社組織を下から順番に経験していないといったこともあるので、そういった人を省こうという考えもあります。

そういうことは気にしないというのであれば、それでもいいと思います。

<年齢>
何歳以上は無理とか、若すぎても嫌とかあれば、それを項目に入れておいてもいいでしょう。

<IT関係の知識やツール使用>
今はパソコンのスキルがないと厳しいので、これがなかったら、やりとりが全部、電話、Fax、Emailだけということにもなりえます。

とても手間がかかり、こちらの効率が下がりますので、ITに詳しい方がいいと思ったのであれば、それも項目に入れておくといいでしょう。

NG項目がはっきりしていれば、会って話したときに、この先生違うなというのが分かってきます

依頼したい項目だけを考えて、依頼したい項目だけで該当するのか見るだけではなく、NG項目に該当しないかも見て、社労士を選んでもらいたいと思います。
条件決めの例2:必須項目
必須項目の例として、下記のようなものがあります。
  • 業種の経験
  • ChatWork
  • 所長 or No.2
  • 定例ミーティング
<業種の経験>
例えば、自社が医療系だったら、医療系の顧問先がいるところがいいというのもいいでしょう。

<ChatWork>
普段のやりとりはどのようなツールを使ってするかです。

電話なのか、メールなのか、Faxなのか、郵便なのか、このようなチャットツールでやるのか。

<所長 or No.2>
対応してくれる方が、所長(代表社労士)かNo.2が対応してくれる事務所をおすすめします

大きな事務所になればなるほど、下っ端が対応したりします。

特にこちらが小さい規模で、あまり優良な顧客と思われていない場合は、若手が対応するといったこともありえます。

その若手と契約するために顧問料を払っているんですか?

そのような若手に相談して、きちんとした回答が返ってくるのかといったことがありますので、できれば、所長かエース級が対応してくれるような事務所がいいです。

こうなってくると、規模が小さい事務所の方が良かったりします

大きいところが良さそうなんですけど、大きいところに依頼しても、対応するのは誰か?ということになってきますので、よく選んだ方がいいです。

私の顧問先は、所長かNo.2が対応しないところはNGにしたりしています。

その結果、替えたことによって、いい社労士と出会ったりしています。

<定例ミーティング>
できれば、トラブルが起こる前に拾い上げて欲しいですよね。

ですから、普段から話ができると良いです。

毎月訪問して欲しいとか、毎月電話を欲しいとかではなく、定例のミーティングを設定しておくと楽です

毎月第4木曜日の10時からなど、時間を決めて。

今の時代はzoomとかのテレビ会議が無料でできますので、定例ミーティングをしてくれるかどうかというのを、1つの条件として入れておくと良いでしょう。
条件決めの例3:専門分野
社労士は、取り扱える分野が結構広いんです。

人事の中であっても、助成金もあり、就業規則もあり、給与計算もあり、人事制度もあり、私みたいに採用が専門分野もあり、幅広いです。

すべての分野において能力が高い社労士は存在しません

それぞれの事務所、先生によって得意分野があります

助成金が強い事務所に採用のことを相談しても、あまりいい結果は生みませんよね。

就業規則が強い先生、給与計算が強い先生、人事制度に関して構築が得意な先生、採用だったら私のような事務所。

1つの事務所で全部ができると思わない方がいいです。

何を依頼したいかによって、得意なところを見極めて欲しいと思います。

どうしてもこの専門分野がないと依頼したくないということがあれば、それも書いておくといいでしょう。

この「NG項目」、「必須項目」、「専門分野」に関しては、1つの例として挙げましたが、みなさん会社とか、業種とか、依頼したい内容で違ってくると思いますので、ご自分で作ってみてください

これがあるだけで、全然変わってきます。

NG項目、必須項目、専門分野などを書かずに、いきなり社労士と契約するから、いい結果を生まないんです。

準備をしておけば、選ぶのがやりやすくなります。

社会保険労務士の選び方1:選考

実際に社労士の先生に会って決める段階です。

採用で言うなら「面接」に当たります。

選考のポイントは5つあります。
  1. 1人はダメ
  2. 紹介
  3. ホームページ検索
  4. メイン+サブもあり
  5. 契約後もチェック
選考のポイント1:1人はダメ
1人の先生とだけ会って、契約してはいけません

必ず最低でも3人には会ってください

社労士には絶対に相性があります。

1人にしか会わないと、どうかなと思った場合でも、その人と契約せざるを得ないこともありますので、契約の時には、最低3人くらい声をかけて、それぞれ会ったり、テレビ会議をしたり、最低でも電話で話すといったことをしてから決めてください。

ここで大事なことは、先に契約の条件を言うことです。

例えば、やり取りをメールではなくChatWorkでして欲しいとか、定例ミーティングをして欲しいなどと話しておくと、社労士の先生も「わかりました」と考えてくれます。

なぜなら、顧問契約が欲しいから。

これが、今いる顧問社労士に、今後はChatWorkにしてくださいとか、定例ミーティングをしてくださいといっても、そういうことはしていませんとか、できませんと断られたりもしますので、最初の顧問契約の時は色々と要望を出すことができますから、うまく活用するといいでしょう。
選考のポイント2:紹介
税理士から紹介してもらうこともあります。

紹介してもらう時に、NG項目、必須項目、専門分野に関しては伝えておいてください

これも、紹介されたからといって、その人1人だけと会って決めてはいけません

相性もありますので、税理士がいいと言ったから、その社労士と契約するというのはやめたほうがいいです。

トラブルの元です。

創業時に、税理士と社労士と一緒に契約して、結果的に税理士は良かったけど、社労士はダメだったということも良くあります。

逆に社労士は良かったけれど、税理士はダメだったということもありますが。

紹介が必ずしも良いとは思わない方がいいです。

紹介してもらって、きちんと話をして、それで良ければ契約をするようにしてください
選考のポイント3:ホームページ検索
具体的な探し方ですが、Google検索で「地域+社労士」「地域+社会保険労務士」というキーワードで検索するといいです。

例えば、福岡だったら、「福岡 社労士」「福岡 社会保険労務士」でGoogle検索すると、先生たちのホームページがずらりと並びますので、その中から、ホームページを見て、興味のある所は、Excelなどで一覧をリスト化しておくといいでしょう。

Excelなどに、興味のある事務所のホームページのアドレス、事務所の名前、専門分野、顧問料などをリスト化し、そこに電話して面談日を決めるのがおすすめです。

ホームページを持っていない先生もいますが、通常Googleマップには登録されていますので、Googleマップで同じように「社会保険労務士」と検索すると、近くの社労士事務所が表示されます。

また、Google検索で、「地域+助成金名」で検索すると、比較的助成金に強い社労士が出てきやすいです。

例えば、「福岡 雇用調整助成金」で検索すると、社労士事務所が出てきたりします。

自分で助成金のホームページを作るところは、比較的助成金に自信がありますので、そういうところに依頼するといいでしょう。

同じく、「福岡 就業規則」などで検索してもいいでしょう。

このように「地域+依頼したい内容」で検索すると、その業務に自信のある社労士が出てきます

ここでも必ず、ホームページを見てリスト化し、1人だけに会わないようにしましょう
選考のポイント4:メイン+サブもあり
いなだ事務所はセカンドオピニオンとして契約しているんですけど、メイン社労士とサブで専門特化型社労士と契約するのもいいと思います。

同時に2つと契約するということも、発想としては持っておいた方がいいです。

普段お願いしている手続きだけの社労士とは別に、助成金だったら助成金専門の先生にお願いするとか、人事制度の構築だったら人事制度専門の先生にお願いするとか、採用だったら採用専門の先生にお願いするといった考えを持っておくことも大事です。

先程も言いましたが、専門分野というのは、それぞれ違いますので、1つの事務所で全部できると思わない方がいいです。

全部できると言っている事務所は、疑った方がいいです。
選考のポイント5:契約後もチェック
契約した後も、「NG項目」「必須項目」はチェックしておきましょう

そこで、違うと思ったら、同じように別の社労士を探すという手もあります。

社会保険労務士との顧問契約まとめ

基本的に、顧問社労士はうまく活用すると、すごく便利ではあります。

ただし、使い方を間違っている、事務手続きだけしか依頼しないのはもったいないです。

10人以上で就業規則を作るから、その時に社労士を初めて入りするというのはおすすめしません。

10人になるまでが大変ですから。

親族、血族以外を初めて雇用するときには、なるべく社労士はいた方がいいです。

最初から常に色々相談をしておくと、傷が大きくなった後に依頼するようなことは起こりません。

こういったことを全体的に見ていただいて、それから社労士を選んでいただけたらいいと思います。

全国に社労士の先生はたくさんいますので、ホームページを見るだけでも参考になると思います。

私のように全国対応している社労士事務所もあります。

是非、いい社労士と出会っていただき、会社を発展させていただけたらと思います。

この内容は、私が運営しているYouTubeチャンネルでもお話ししています。

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