石川県,福井県で就業規則の作成や見直し,変更の届出なら福井県社労ゼミナール
最終更新日:2013/04/15
就業規則は「不利益変更はダメ」という法律で守られており、基本的に就業規則を一回作ってしまうと、後で簡単に修正ができません。
ですから、就業規則を作成する際に、
パートなども含めた従業員が10人未満の会社であれば、法的には就業規則を作成する義務はありませんが、実際、就業規則がなければ、会社のルールをスタッフに伝える事も難しいのと、服務規律などで「こういう事をしたらダメ」「こういう事をしたら懲戒解雇」などの項目がなければ、その行為に違反しても会社は何もできません。
だから、10人未満でも就業規則を作っておく方が良いのです。実際、弊社のクライアントも10人未満でも就業規則を作っています。
就業規則の変更時
さらに、もっと難しいのが就業規則の変更です。ただWORDを修正して、労働基準監督署に届け出れば良いわけではありません。「就業規則音不利益変更をしてはならない」という法律がありますので、変更には気を遣う必要がありますし、色々とやることもあります。
あなたは、就業規則の専門家でしょうか?
もし、就業規則の専門家でなければ、就業規則に関しては絶対に、プロである社会保険労務士に依頼をした方がいいです。
さらに、社会保険労務士でも就業規則の得手・不得手がありますので、事例などを多く持っていて、安心できる社会保険労務士事務所にお願いしましょう。
ちなみに、いなだ社会保険労務士事務所では就業規則の作成や変更を承っていません。クライアントのためにも私より就業規則の専門家のかたをご紹介しています。
石川県や福井県で就業規則の新規作成や変更、見直しを検討するなら
色々と先生がたを私は知っていますが、北陸地方(福井県か石川県)で就業規則の事を相談されるのであれば、小玉先生が良いでしょう。小玉先生は福井県社労ゼミナールという社会保険労務士事務所と、人事制度を構築する会社(アズワンコンサルティング株式会社)を経営しています。福井県では歴史のあるとても大きな事務所なのと、規模的にも大きく、実績が非常にあります。
つまり、安心ですね。
ご興味がある企業は、まずはお問い合わせをしてみると良いでしょう。
就業規則の新規作成や変更、見直しを検討するなら福井県にある福井県社労ゼミナール
就業規則は、守り神です。ぜひ、良い就業規則を作りましょう!