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時間単位の有給休暇取得制度(時間単位付与制、時間有休)の適用|2010年4月施行
前回の60時間を超える残業(時間外労働)時の割増賃金率が25%から50%に引き上げに続き、2010年4月の法改正情報です
時間単位での有給休暇取得制度の導入(導入は義務ではないが適用しないなら話し合いが必要)
60時間を超える残業(時間外労働)時の割増賃金率が25%から50%に引き上げ
2010年4月に改正された労働基準法が施行されました。
情報共有として本ブログでも2回に分けて記事にしておきます。
いつもの人材採用ノウハウとは違って、社会保険労務士としての内容になりますが、人事担当者や経営者なら要チェックです。
なるべく分かりやすく書きますので、頑張って理解してください!
残業(時間外労働)時の割増賃金率の引き上げ
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雇用保険とは
会社の人事や総務に関する内容です。
会社の経営者、人事総務担当者が知っておかなければならない情報も、このブログで書くことにしました。
初心者でも理解しやすく書きたいので細かい点はハショっています。代わりに読むだけで概要は簡単に理解できると思います。
既に専門知識を持っている人は読まないでください。
会社の経営者、人事総務担当者が知っておかなければならない情報も、このブログで書くことにしました。
初心者でも理解しやすく書きたいので細かい点はハショっています。代わりに読むだけで概要は簡単に理解できると思います。
既に専門知識を持っている人は読まないでください。



















